パチンコ、パチスロする人なら一度は、聞いたことがある遠隔操作!
○○回転ハマったーう
激熱リーチ何回も外したー
この店遠隔じゃね?
そんな悩みを解決する為、パチンコ業界の関係者の方々が僕の周りに多かったので聞いてみたよ。
まずはメンバー紹介
- パチンコ店従業員(ホールに出ないそこそこの役職ですが今は退職)
- パチンコ周辺機器、入れ替え、ホールコンピューター等を取り付ける人(現役)
- パチンコ、パチスロの営業マン(退職)
- パチプロ(現役)
- パチプロ(引退、現在投資家)
これだけのメンツに聞けば情報は足りるはず!
結果だけ先に言ってしまえば全員の意見はほぼ無いとの事!
ほぼ無い?
って事はあるの?どうなの?
まず、遠隔操作は意図的な出玉操作の為犯罪になります。
摘発されれば系列店も営業停止。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(構造及び設備の変更等)
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。
二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。
4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
5 第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
営業マンの見解
近場のライバル店からすれば営業停止にさせたいはずなのです。
摘発されれば従業員等店に関わる人達は職を失います。
まぁまぁ、リスクは分かったよ
それでやってるのか?
そこで営業マンが「みんなが誤解してる、そもそも遠隔は派手に出したい時、遊ばせたい時に使うのですよ」
なるほど回収で使う事は無いと
営業マン「この話は15年位前の事ですけどね」
現役パチプロの見解
現役パチプロは、自分が行ってる店には違和感は無いしプロ仲間からも聞いたことは無いそうです。
僕的には、つまらん。
元パチプロも同意見「そもそも遠隔操作が出来たならパチプロ自体も存在出来ないでしょ?」との事。
ホールコンピューター等を取り付ける人
パチンコ店従業員(ホールに出ないそこそこの役職ですが今は退職)の見解
コンピューターの人は「今まで一度もないよ」
パチンコ店従業員は「昔は裏モノなどあったが今は規制が厳しくなる一方なので難しいでしょう」との事。
面白くないなぁ
まとめ
昔は遠隔操作があったけど今は無いみたいですね。もう少しネタになるダーティーな話聞けると思ったのですが店側はほぼ無いって事ですね。
ほぼ無いというのはパチンコ、パチスロ台は工場から、お店まで色んな場所を経由するからです。
僕ですか?実は僕3年間だけパチスロの正攻法で生活してました。
現在はすっかり辞めて普通に働いてます。
パチンコ、パチスロは適度に楽しみましょう。
おしまい。
m(_ _)m